株式会社設立後、税務署に対する手続きで基本的なこと
届出書 | 添付書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 | 定款の写し | 会社設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 |
青色申告の承認申告書 | 特になし | 会社設立の日以後3か月を経過した日 または最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 特になし | 会社設立から1か月以内 |
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし | 特になし 原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用 |
棚卸資産の評価方法の届出 | 特になし | 設立第1期の確定申告書の(合併により設立された法人が法人税法第72条または第144条の4に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の)提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出 | 特になし | 設立第1期の確定申告書の(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の)提出期限まで |
有価証券の一単位当りの帳簿価格の算出方法の届出 | 特になし | 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の)提出期限まで |
適格請求書発行事業者の登録申請書(消費税) | 設立時から適格請求書発行事業者の登録を受けたいとき、別途記載 | |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(消費税) | 資本金の額が1,000万円以上のとき、別途記載 |
株式会社設立後、税務署に対する手続きで知っておくといいこと
提出することで有利になる可能性がある申請書や届出書について、少し説明します。
法人設立届出書
定款の写しを添えて、会社設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に提出
提出部数は通常は1部(自社の控えは別)ですが、調査課所管法人といって管轄が国税局である、(原則)資本金1億円以上の法人は、2部提出します。
青色申告の承認申告書
会社設立の日以後3か月を経過した日または際者の事業年度終了日のいずれか早い方の前日
法人は経済活動を行って法人税の、個人事業者は所得税の申告と納税を行います。
法人税および所得税の申告の種類には白色申告と青色申告があります。
白色申告は単式簿記、青色申告は複式簿記により帳簿を作成します。
より精密に帳簿作成したほうが正確に所得計算ができるという考え方から、精密な帳簿作成をする事業者に対しインセンティブが与えられます。
よって青色申告は税制上のメリットが大きく、各種特典が受けられるようになっています。
白色申告は省ける手数と受けられない特典を比較した場合、選択するメリットがほとんどないと言われます。
給与支払事務所等の開設届出書
会社設立から1か月以内
源泉所得税は、個人(一定の法人も含む)が勤務先や得意先から給与、報酬や料金等を受取る際に天引きされる所得税です。
この届出書は、国内において給与等の支払事務を取扱う事務所を開設した(源泉徴収義務者となった)ことを届出る書面です。
提出すると、給与・報酬の支払いが0円であっても、給与等の支払いに関する報告の義務が生じるものの・・・
一人会社の社長で従業員も雇わず、当分自分も無報酬で働くつもりであったとしても、後々に備え、届出の失念を避けるためにも提出しておいたほうがいいと思います。
なお、この届出書を迷ったうえで提出するようなケースであれば、同時に下記の「源泉徴収税の納期の特例」の申請も行い事務手続きの省力化を図ることが望ましいと思います。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用
給与や報酬を支払った側は、原則として徴収した日の翌月10日を期限として税金を納付します。
提出すると、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は年2回にまとめて納付できるようになります。
毎月の報告と納税という事務手続きの省力化が図れるため、条件に合致する事業所は、そのほとんどが提出しているようです。
以下のような期限となります
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
棚卸資産の評価方法の届出
設立第1期の確定申告書の(合併により設立された法人が法人税法第72条または第144条の4に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の)提出期限まで
提出しなければ、最終仕入原価法が適用されます。
減価償却資産の償却方法の届出
設立第1期の確定申告書の(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告をを提出するときは、その中間申告書の)提出期限まで
提出しなければ、機械装置・車両運搬費・工具器具備品は定率法、建物・建物付属設備、構築物は定額法により減価償却を行います。
機械装置・車両運搬費・工具器具備品の償却方法を変更したい場合は提出します。
建物・建物付属設備、構築物の償却方法は変更できません。
有価証券の一単位当りの帳簿価格の算出方法の届出
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告の(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の)提出期限まで
提出しなければ、移動平均法による原価法になります。