大家側-賃貸住宅の借主に家賃を滞納されている
家賃の収納管理は自主管理か委託管理か?
家賃を自主管理すなわち大家自身が収納している場合は、大家が督促を行い、委託管理会社と集金代行契約を結んでいる場合は、管理会社が督促を行います。
ただ、管理会社による督促は、借主による「単なる振込み忘れ」などの場合は許されるものの、そういったものを超えた滞納は、管理会社が大家を代理して督促を行うことはできません。
従って、大家が督促を行うことになります。
家賃を滞納する借主への対応
先にも述べましたが、1回の滞納なら、単に振込みを忘れていただけのこともあります。
電話やメールなどで督促をしながら、1~2回の未払いは様子を見ることが多いでしょう。
また、借主と話しをして、滞納の原因を把握することは大事です。滞納の原因が一時的なものならば、支払いを一定期間猶予するなどの話し合いをします。
しかし、滞納が今後も続く可能性が高い場合は、住宅の明渡しを考えざるを得ない場合もあります。
もしも認定司法書士にご相談いただいた場合
請求額が140万円以下である場合、認定司法書士は代理権を有します。
140万円を超える場合は、法律的なアドバイスと書類作成を通じてサポートします。
内容証明郵便を送る
電話などでの督促に応じない場合は、内容証明郵便を送る方法があります。
滞納家賃について裁判所へ申立てができる
大家としては、滞納家賃を膨らませないで、早めに回収したいと思うとき
支払能力があるのに滞納していると考えられる借主からの、滞納家賃回収にあまり時間を置きたくないとき、裁判所への申立ては早めに行いましょう。
仮に、3か月の滞納があった後申立てた場合ですが、訴状の提出から結審まで3か月ほどかかるとすると、半年分以上の家賃が遅れることになります。
支払督促の手続きだともう少々早くはなりますが、訴訟に移行した場合は、さらにその分の時間がかかります。
大家も余裕があるわけではないが、借主の事情も汲んであげたいと思うとき
「払いたくても払えない」状態である借主に対しては、裁判所に間に入ってもらい、分割払いなどお互いが納得できる回収方法を、訴訟でも調停でも探ることができます。
滞納家賃回収に関する裁判所手続きの例
通常訴訟
請求額が140万円を超える場合、地方裁判所に訴状を提出します。
140万円以下であれば、簡易裁判所になります。
少額訴訟
請求額が60万円以下の場合、選択できる手続きで簡易裁判所が扱います。
原則的に1回の審理で紛争が解決されるので、通常訴訟に比べて時間がかからないため、心理的負担が軽くすみます。
支払督促
簡易裁判所を通じて、債務を支払ってくれるよう督促をする手続きです。
申立てなどの手続きを郵送などですることにより、一度も裁判所に行かなくて済むこともあります。
民事調停
民事上の紛争を話し合いにより解決する手続きです。申立先は簡易裁判所です。