エステや語学教室などを中途解約したい-特定商取引法は消費者を守るための法律です

エステサロンの、美しい部屋の壁にセットされた大きな横長の鏡に、ベッドやキャビネットが映っている

クーリングオフか中途解約か

エステや語学教室などは、結んだばかりの契約の解除なら「クーリングオフ制度が適用できるかどうか」の検討となり、契約を結んでからある程度時間が経っているものの解除なら「中途解約ができるかどうか」の検討になります。

特定商取引法では、取引形態を7つに分類しています。
エステや語学教室などは、7つのうちのひとつの類型である「特定継続的役務提供」に含まれます。

特定商取引法において規制されている取引形態では、(一部を除き)クーリングオフ制度が適用されます。
クーリングオフ期間を過ぎたとしても、特定継続的役務提供では一定の場合において、販売事業者に対して法律的に定められた損害賠償等の額を支払うことにより中途解約ができます

特定商取引法の対象とクーリングオフ制度

エステや語学教室が全て、「特定継続的役務提供」に属するわけではない

エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの業種に属していて、契約期間や契約金額を満たしたものが、特定商取引法の「特定継続的役務提供」類型となります。

特定継続的役務提供として対象となるサービス

このページでは、特定継続的役務提供の7業種と、中途解約時に支払う金額について紹介しています。