子どものいない夫婦の相続ー後継ぎ遺贈

一方が亡くなった場合
子どもがいない夫婦で一方が亡くなると、2/3は配偶者が、1/3は被相続人(亡くなった人)の親が相続します。親が既に亡くなっている場合は、被相続人のきょうだいが1/4を相続します。
「全財産を配偶者に相続させる」との遺言書があった場合は、親は1/3のうちの半分(1/6)の遺留分を相続できますが、きょうだいには遺留分がないため、配偶者が全財産を相続します。

その後、配偶者が亡くなると
夫が先に亡くなり、全財産を妻が相続しその妻が死亡した場合ですが、妻の財産は妻の親やきょうだいやおい・めいなど妻側の親族が相続します。
財産が夫の先祖代々のものだった場合も含め、相続で妻の家系のみに移ることに躊躇がある人もいるようです。
夫の遺言書作成と同時か夫の遺言書作成後に、妻が「夫の親族に遺贈する」といった内容の遺言書を作成する方法もあります。
しかし、遺言書と違う内容の相続は、遺産分割協議によって出来てしまいます。

後継ぎ遺贈をかなえる方法
自分の死亡時の相続の、次の相続(この例では、妻の死亡時)について指定することを「後継ぎ遺贈」といいます。
後継ぎ遺贈は、遺言書に書いても無効となります。
しかし、家族信託で後継ぎ遺贈は可能となります。
また、自宅の相続については、配偶者居住権で妻には自宅での生活を保障し、妻の死後は夫の家系に自宅を相続させるという方法もあります。



