個人所有不動産の氏名・住所変更の職権登記
氏名・住所変更登記にかかる職権登記制度
この職権登記制度は、氏名・住所の変更登記の申請義務化に伴いスタートします。
(氏名・住所の変更登記の申請義務化は令和8年4月1日にスタートすることが、令和5年7月に決定しました)
この職権登記制度は、個人と法人では手続きが異なる
個人・法人とも登録免許税は非課税で、変更手続きは個人と法人で異なります。
個人所有の不動産に対しては、登記官が検索情報により住基ネットで氏名・住所の変更事項を把握し、本人の了承後、登記がなされるというものです。
個人の場合、プライバシー尊重のための配慮がある
検索情報とは?法務局へ検索情報を提供しなければならないか
検索情報とは、登記名義人の住所・氏名・生年月日などです。
検索情報を提供しなければならないか否かは、施行後に登記名義人になるか、施行前から登記名義人かによって異なります。
施行後に登記名義人になる場合
登記申請時に、住基ネットによる検索情報を法務局へ提供する必要があります。
施行前から登記名義人である場合
検索情報を提供するかは任意を予定しています。
法務局は、検索情報を用いて
検索用情報により、法務局で定期的に住基ネットへ紹介し、所有権の登記名義人の氏名・住所の異動情報を取得します。
申出(もうしで)とは
住所変更があったときに法務局から登記名義人へ、住所の変更登記をすることについて了承を得ることを申出といいます。
申出後、登記官が職権により変更の登記をします。
現在の住所を公示したくない・できないとき
DV被害者など、最新の住所を公示することに支障があるかたについても、法務局が変更登記を行って良いかの確認を取ります。
了承が得られなければ変更登記は行われませんが、「変更登記をしない正当な理由」とみなされ、罰則は適用されないものと思われます。