株式会社の設立手続き(発起設立)

集合して大型モニター
の画面を見る人々

株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。
発起設立とは、株式の全てを発起人が出資する方法で、募集設立とは、最低1株は発起人が出資しますが、他は発起人以外が出資する設立方法です。

設立時の出資金を発起人だけでまかなえる小規模な会社であれば、発起設立が適しているといえます。

1.発起人を決定する

株式会社を設立するにあたり、まず初めに発起人を決定します。
発起人とは設立時発行株式の引受人であるとともに、設立に関する事務を行う者のことです。
人数は1人以上で、法人も発起人になれます。発起人は1株以上の出資が必要です。

2.基本事項を決定する

これから設立する会社の、定款に記載したり商業登記簿に記載する事項です。

3.定款を作成する

定款とは、会社の憲法とも呼ばれ、会社などの組織や運営に関する根本規則です。
定款には電子定款と紙の定款があり、紙のものには収入印紙4万円を貼ります。

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し又は記名押印しなければなりません。

株式会社の定款の記載事項

絶対的記載事項
相対的記載事項
任意的記載事項
があります。

4.公証人による定款の認証

会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証です。
本店の所在地を管轄する区域内にある公証役場で行われます。
公証人手数料が約5万円かかります。

発起人の実印と印鑑証明書が必要です。

5.会社印となる印鑑を作成する

会社実印(法人としての印鑑登録をするため)、銀行印、角印(領収書などに押すもの)などを作成します。
株式会社であれば、丸形の印鑑の中央に「代表取締役の印」その周りに商号が彫られた、印鑑登録に適した印鑑を作成します。

実印として登録できる印鑑は、照合に適するもので、サイズは、1㎝の正方形から3㎝の正方形の間に収まるくらいのものです。(正確には、辺の長さが1㎝の正方形に収まるもの又は辺の長さが3㎝の正方形に収まらないものであってはならないという決まりがあります)

6.出資金の履行

設立前のため会社名義の口座はまだ作れないので、金銭の出資は発起人名義の口座に入金します。
これまで使っている口座を使うのなら、出資金額を一旦引き出してから改めて入金しましょう。

7.機関の設置

発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役等を選任しなければなりません。
設立時取締役等は、その選任後遅滞なく、一定の調査をしなければなりません。

8.登記申請

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなくてはなりません。

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

登記すべき事項

株式会社の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければなりません。

1.目的
2.商号
3.本店及び支店の所在場所
4.資本金の額
5.発行可能株式総数
6.発行する株式の内容
7.発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
8.取締役の氏名
9.代表取締役の氏名及び住所
10.取締役会設置会社であるときは、その旨
11.監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
12.公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

など

9.申請人

設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によって行う必要があります。

10.申請書と添付書面

申請書には、申請人の代表者又は代理人が記名押印しなければなりません。

申請書には、定められた書面を添付しなければなりません。

11.登録免許税

株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金に1000分の7を乗じた金額です。
ただしこれによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円です。