株式会社設立後、労働基準監督署およびハローワークに対する手続き

黄色いヘルメットを被り、高所作業をする2人の職人

労働保険は、労災保険と雇用保険に分かれる

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
なお、雇用保険制度により受けられる給付の一つが、失業保険です。

労働者を一人でも雇っている事業所は成立手続きが義務付けられています。
ただし、役員は対象外です。

労災保険とは

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や死亡した場合に、被災労働者やその遺族を保護するための給付等があります。

保険料は、原則として事業主の負担です。

届出書の種類と添付書類および締切り

①労働保険 保険関係成立届出
②労働保険概算保険料申告書
届出書添付書類提出期限
①労働保険 保険関係成立届登記事項証明書
労働保険概算保険料申請書
保険関係成立の翌日から10日以内
②労働保険概算保険料申告書特になし保険関係成立の日から10日以内

雇用保険とは

労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

雇用保険の適用基準

事業者は、雇用保険の適用基準を満たす労働者を雇った場合、事業主および労働者の意向に関係なく加入しなければなりません。
雇用保険の適用基準とは、

◇一般被保険者

週の所定労働時間が20時間以上である、31日以上働く見込みがある、学生ではない

◇登録型派遣労働者

反復継続して派遣就業する(ひとつの派遣元事業主に1年以上引き続き雇用される見込み)
a.雇用契約期間2月以上の派遣就業を1月程度以内の間隔で繰り返し行う
b.雇用契約期間1月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行う
かつ、週の所定労働時間が20時間以上である

◇日雇労働者及び季節労働者(短期雇用特例被保険者)には

それぞれ特別の被保険者資格があります。
また、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など、適用除外になる者があります。

保険料は、事業主と従業員が折半します。

届出書の種類と添付書類および締切り

③雇用適用事業所設置届
④雇用保険被保険者資格届
届出書添付書類提出期限
③雇用適用事業所設置届登記事項証明書
雇用契約書
労働基準監督署受理済みの労働保険 保険関係成立届の事業主控え
設置の日の翌日から10日以内
④雇用保険被保険者資格届同上資格取得の事実があった日の翌月10日まで

提出先について

各届出書は労働基準監督署とハローワークどちらに提出?

一元適用事業

労災保険と雇用保険の申告と納付を一括して行う事業のことです。二元適用事業以外はすべて一元事業です。

届出書提出先
①労働保険 保険関係成立届労働基準監督署
②労働保険概算保険料申告書労働基準監督署
都道府県労務局
金融機関
のいずれか
③雇用適用事業所設置届ハローワーク
④雇用保険被保険者資格届ハローワーク
  1. ①の手続きを行った後または同時に、②の手続きを行います。
  2. 1.の後に、③および④の手続きを行います。

①と②を労働基準監督署へ同時に提出するのが、一般的な(窓口で簡単な検算などしてもらえることもある)ようです。
②を労働基準監督署か都道府県労務局へ提出した場合は、返却された納付書によって金融機関で保険料を納めます。
②を金融機関へ持込んだ場合は、提出と納付を同時に行います。

①を労働基準監督署に提出した際に受取った「労働保険番号」を用いてハローワークで③、④を提出します。

二元適用事業

労災保険と雇用保険を区別して取り扱う事業を二元適用事業といいます。

  • 都道府県および市町村ならびにこれらに準ずるものの行う事業
  • 農林水産の事業
  • 建設の事業
  • 港湾労働法の適用される港湾

労災保険関係は労働基準監督署、雇用保険関係はハローワークに提出します。

労災保険関係
届出書提出先
①労働保険 保険関係成立届労働基準監督署    
②労働保険概算保険料申告書労働基準監督署
都道府県労務局
金融機関
のいずれか

①の手続きを行った後または同時に、②の手続きを行います。

雇用保険関係
届出書提出先
①労働保険 保険関係成立届ハローワーク
②労働保険概算保険料申告書都道府県労働局 または
金融機関
③雇用適用事業所設置届ハローワーク
④雇用保険被保険者資格届ハローワーク

①の手続きを行った後または同時に、②、③、④の手続きを行います。
②の手続きはハローワークでは行えません。

他に、条件により労働基準監督署に提出する必要があるもの

就業規則(変更)届

常時10人以上の従業員を雇っている場合

適用事業報告書

同居の親族以外の従業員を雇った場合

届出書添付書類提出期限
就業規則(変更)届就業規則の作成または変更に関する労働者代表の意見書速やかに
適用事業報告書同上遅滞なく