令和6年4月施行の民法等の一部を改正する法律などに合わせた法務省令の改正
相続人申告登記の申出について
相続人申告登記の申出がオンラインで可能に
相続人申告登記においては、
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②自らがその相続人である旨
これらを申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申出ることで、申請義務は履行したものとみなされます。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
今回の法務省令の改正で、オンラインでの相続人申告登記の申出を可能にし、押印や電子署名も求めないことにしました。
所有権に関する登記の申請について
旧姓併記などについて
結婚前の旧姓併記やDV被害者へ配慮した住所表記
女性の旧姓使用が広がっていることを踏まえて、戸籍上の姓での登記に併記して旧姓を登記することを認めることになりました。
相続人がDVやストーカーの被害にあっている場合、加害者に住所を知られないようにするため、現住所ではなく代理人の弁護士や支援団体、法務局などの住所を記載できるようになりました。
その他の、所有権に関する登記の申請について
令和6年4月1日からの所有権に関する登記の申請について
法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
登記名義人が海外居住者(自然人・法人)場合の申請
外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について