令和6年4月1日からの所有権に関する登記の申請について
結婚前の旧姓併記やDV被害者へ配慮した住所表記
こちらをご覧ください。
結婚前の旧姓併記やDV被害者へ配慮した住所表記
その他の、所有権に関する登記の申請について
法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
会社法人等番号を有する法人は、法人識別事項として会社法人等番号を申請情報として提供することになりました。
会社法人等番号を有しない法人は、別途規定があります。
登記名義人が海外居住者(自然人・法人)場合の申請
日本国内の連絡先となる者の氏名・住所等の連絡先事項を申請情報として提供することになりました。
添付情報として、国内連絡先事項を証する情報および国内連絡先となる者の承諾情報が必要です。
国内連絡先となる者がいないときは、別途規定があります。
外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名を申請情報として提供します。
添付情報として、ローマ字氏名を証する情報が必要です。
外国人の氏名の変更の登記を申請する場合も同様です。