結婚前の旧姓併記やDV被害者へ配慮した住所表記
不動産を取得したので、名義人として登記しなければならないが・・・
結婚後も旧姓を名乗って生活をしている人が、登記簿には戸籍の姓を載せなければならないことに関して違和感を持つことがあります。
不動産登記簿は公開されているので、基本的に誰でも見ることができます。
あくまでもその不動産に権利を有する人を守るためなのですが、DVやストーカー被害に合っている人は、加害者やその関係者に所在を知られることを恐れて名義変更ができないことがあります。
相続登記が義務化されることにより
これまで避けてきた名義変更と向き合うことになるかもしれません。
相続が理由でない登記の申請でも
結婚前の旧姓併記について
不動産の名義人は結婚して戸籍の姓が変わると、所有権の氏名(・住所)変更登記を申請しなければなりませんが、旧姓を併記することにより、結婚の前後で同一人物が不動産の名義人であることをわかりやすく示すことができます。
DV被害者へ配慮した住所表記について
これまでも法務局は、事情に応じて閲覧を制限するなどの運用をしてきました。
今回、DVやストーカー被害に合っている被害者の住所が載っている登記を第三者が見る場合、証明書類に代理人の弁護士や支援団体、法務局などの住所を記載できるようになりました。