相続人申告登記の申出がオンラインで可能に

オンラインで相続人申告登記の申出をする男性

相続人申告登記に関することも、ご相談ください

相続登記は、不動産を相続することを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
令和6年4月1日より前に相続があった場合は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記申請をしなければなりません。

正当な理由がなく、登記申請がされない場合は10万円以下の過料に処せられます。

相続登記申請の義務を履行するために

本来は、法的に有効な遺言書があったり、相続人で話し合って、全員が納得したうえで相続登記申請を行うのが良いのです。
しかし、他の相続人と連絡がつかない、意見がまとまらないなどの理由で3年の申告期限が守れそうにないとき、法務局の登記官に相続人だと申出れば義務を果たしたとみなすのが、「相続人申告登記」です。

相続人申告登記

不動産登記の申請方法の種類

不動産登記の申請方法には、窓口、郵送、オンライン申請の3つがあります。

法務省の登記・供託オンライン申請システム

登記・供託オンライン申請システムを利用するには事前の準備が必要で、1.電子証明書の取得 2.申請者情報の登録 3.申請用総合ソフトのインストール となります。

オンライン申請はパソコンから行う必要があり、スマートフォンから手続きはできません。
また、マイナンバーカードにより電子署名をする場合は、別途ICカードリーダーが必要です。

相続登記をオンラインで申請するとき

登記申請書と相続関係図はオンラインで送信できますが、戸籍謄本等はオンラインで送信できないので、後日法務局に郵送または持参します。
登録免許税も納めなければなりませんが、その方法は、現金納付、印紙納付、電子納付から選びます。

相続人申告登記をオンラインで申出るとき

オンラインでの相続人申告登記の申出には、(オンラインでの相続登記では必要な)電子署名が不要となります。

(オンライン申請でなくても)相続人申告登記では、自分が不動産名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出することで足りるので、他の相続人に関する書類や相続関係図などは不要です。
登録免許税も不要です。
(ただ、相続人申告登記は報告的登記であって権利関係は示されないので、当該不動産の売却などはできません)

相続登記義務化について、ご説明いたします

司法書士に依頼して、相続人全員の戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したりなどの大層なことは気が進まないけれど、相続登記を放置したままでいいのだろうか・・・というとき。

例えば相続人申告登記は、申請義務履行のための費用を抑えることができる方法です。
相続登記義務化について、専門的な立場からアドバイス申し上げます。