放置した空き家の固定資産税
荒れてしまった空き家の敷地の固定資産税が6倍になってしまうかも
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、令和5年12月13日施行されました。
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている事に対応する法律として、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。
今回の改正で、「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となり、状況が改善されない限り、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)がなくなり、敷地にかかる固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
空き家と固定資産税
どのような空き家が、住宅用地特例を受けられないのでしょうか。
特定空家等、管理不全空家等と固定資産税の住宅用地特例
空き家と譲渡所得税
相続した空き家を一定条件のもとで譲渡すれば、譲渡所得の金額から控除が受けられます。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除