特定空家等、管理不全空家等と固定資産税の住宅用地特例
空き家のある市区町村から特定空家や管理不全空家としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
特定空家等と管理不全空家等の違い
管理不全空家等とはそのまま放置すれば特定空家等になってしまいそうな空き家をいいます。
特定空家等については、こちらをご覧ください。
空家法に定める特定空家等とは
管理不全空家等として指導対象や勧告対象とされるのは
- 指導対象:適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定家屋等に該当するおそれのある状態
- 特定空家等になってしまうことを防止するために、必要な措置をとるように指導する
- 勧告対象:指導しても改善されず、そのまま放置すれば特定家屋等に該当するおそれが大きい
- 特定空家等になってしまうことを防ぐために、修繕、立木竹の伐採など具体的な措置について勧告する
「特定空家等」に指定されるほど荒れた空き家でなくても、「管理不全空家等」として勧告を受ければ住宅用地特例は受けられなります。
管理不全空家は、指導から勧告までで命令や行政代執行はない
管理不全空家等と認められれば市区町村長から指導を受けます。
特定空家等では勧告の後に命令があり、最終段階で行政代執行が行われますが、管理不全空家等は勧告までです。
空き家対策上の措置として
固定資産税等の住宅用地特例が解除されるのは、適切な管理が行われていない空き家が放置されることへの対応です。
固定資産税の住宅用地特例
この特例は住宅政策上の見地から、居住の用に供する住宅用地について税負担の軽減を図るために設けられた措置です。
土地が住宅用地に該当する場合には、固定資産税が軽減されます。
◇平成27年総務省固定資産税課長通知(総務省)◇
特例の対象となる「住宅」には該当しない例:「居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合」等
固定資産税と都市計画税の住宅用地特例の概要
小規模住宅用地 | 一般住宅用地 | |
200㎡以下の部分 | 200㎡を超える部分 | |
固定資産税 | 1/6に減額 | 1/3に減額 |
都市計画税 | 1/3に減額 | 2/3に減額 |
敷地面積が1,000㎡の住宅用地だと、200㎡は小規模住宅用地の特例が適用され、800㎡は一般住宅用地の特例が適用されます。
固定資産税が上がるのは、勧告を受けた翌年です。令和6年中に勧告を受けると令和7年1月1日から上がります。固定資産税はその年の1月1日時点の所有者が納税義務を負います。