空家法に定める特定空家等とは
空家法とは、平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」のことをいいます。
そもそも空き家とは
空き家とは、一般的に誰も住んでいない家のことをいいます。
総務省が実施している「住宅・土地統計調査」では空き家を次の4つに分類しています。
- 売却用の住宅・・・新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
- 賃貸用の住宅・・・新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
- 二次的住宅・・・別荘などの普段は人が住んでいない住宅
- その他の住宅・・・1~3以外の人が住んでいない住宅で、転居・入院などで長期不在の住宅や取壊し予定の住宅など
4.のその他の住宅は、適切に管理されなければ老朽化が進行し、管理水準が大きく低下すると、倒壊や外壁の落下などの恐れがある防災上危険な状態に至ります。その他にも防犯性の低下、衛生、景観面などにおいて周囲に対しさまざまな影響をもたらします。
空き家による外部不経済(適切に管理されない空き家が存在することにより、第三者が受ける悪影響)は、大きな問題となっています。
令和5年12月、空家法の一部を改正する法律が施行され、改正前からあった特定空家等に加えて管理不全空家等の概念が定められました。
特定空家等とは
以下のいずれかの状態にあると認められる空家等
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等になってしまったら
特定空家等と認められれば市区町村長から助言・指導を受けます。それに従わずに勧告を受けた特定空家の敷地について、固定資産税等の軽減措置(住宅用特例)が受けられなくなります。
助言または指導、若しくは勧告の内容は、除却(そのまま放置すれば倒壊・保安上危険・衛生上有害となるおそれがない状態なら除却は除く)、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るように、ということです。
助言・指導から勧告、次は命令、そして行政代執行
市区町村長は、勧告を受けた所有者が正当な理由がなく勧告された措置を取らなかったとき、相当の猶予期限を付けて、措置を取ることを命令することができます。
これにも従わないと行政代執行となります。市区町村が強制的に空き家を解体しますが、この解体にかかる費用は、全て所有者に請求されます。
管理不全空家等とは
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等のことです。