信託とは

家の積み木と電卓

信託の基礎

自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って、大切な人や自分のために運用・管理してもらう制度です。

委託者 財産を預ける人(自分)

受託者 財産を託されて管理・運用する人(信託銀行や親族など)

受益者 財産から生じる利益を得る人(大切な人や自分)

信託財産 委託者から受託者へ信託された財産のこと

信託目的 信託した財産を、誰のためにどのような目的でどのように運用・管理するかということ

信託すると、信託財産の所有者は、委託者から受託者に移転する

家族信託は、委託者と受益者が同一である「自益信託」が一般的です。
例えば、父親が委託者兼受益者となり、自分が所有する賃貸マンションを信託財産とし、受託者を長男とします。
不動産登記簿上、所有権は受託者である長男へ「信託」を原因とした移転となり、「信託目録」欄が設けられます。
この場合の「所有権者」である長男は言わば、「物件の管理者としての名義人」です。
物件の財産権は、委託者である父親が所有しています。
よって、長男には受託によって不動産の名義が移転しても、不動産取得税や贈与税は発生しません。

受託者名義になった不動産でも、委託者の相続財産である

委託者である父親が死亡すると、信託財産である当該物件は相続財産となり、相続税が発生する可能性があります。

信託の分類

信託には、信託銀行が行っている商事信託とそれ以外の民事信託があります。

商事信託 受託者が信託の受益を業務として行い、報酬を得る事業者(内閣総理大臣の免許が必要)であるもの

民事信託 受託者がしばしば家族、親戚などで(このため「家族信託」と呼んだりする)無報酬となることも多い

信託法に規定される民事信託(家族信託)には、契約による信託(契約信託)・遺言による信託(遺言信託)・宣言による信託(自己信託)の種類があります。