相続により不動産を取得することを知った日―相続登記義務履行期間の起算日とは
相続登記が義務化
令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、相続の開始を知りかつ不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続であっても、この法律は適用されます。なので施行日と、不動産を取得することを知った日のいずれか遅い日から起算して3年以内が履行期間になります。
なお、相続があったことを知っていても、相続財産のなかに不動産が含まれていることを知らなかったならば、相続登記義務はありません。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、罰則として10万円以下の過料があります。
この期限を履行するために、令和6年4月から相続人申告登記の制度を利用できるようになります。
不動産を取得することを知った日とは
遺言書があるとき
遺言書があって、その通りに相続する
被相続人の死亡を知る日と、遺言書があること・その内容を知る日が別なことがあります。
自分が不動産を相続するという、遺言書の内容を知った日が、不動産を取得することを知った日です。
この日から、3年の期限内に相続登記の申請をします(相続人申告登記でもいいようです)。
遺言書通りに相続しない、または遺言書がないとき
3年以内に遺産分割協議が成立しなかった
相続財産の中に不動産があることを知った日が、不動産を取得することを知った日です。
相続財産の中に不動産があることを知った日から3年の期限内に共同相続登記か、相続人申告登記を行っておく必要があります。
その後(正式に)相続登記の申請をします。遺産分割協議の成立日から3年以内です。
遺産分割協議が成立しなければ、共同相続登記か相続人申告登記のままにしておくことも許されます。
3年以内に遺産分割協議が成立した
相続財産の中に不動産があることを知った日が、不動産を取得することを知った日です。
遺産分割協議の成立が3年の期限内で、相続登記申請がその3年の期限内に間に合えばいいのですが、そうでないなら相続財産の中に不動産があることを知った日からその3年の期限内に共同相続登記か、相続人申告登記を行います。
その後(正式に)相続登記の申請をします。遺産分割協議の成立日から3年以内です。相続財産の中に不動産があることを知った日ではありません。