法テラスの利用で報酬支払いの負担を軽く

オータムカラーの街並みのイラスト

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

法テラスの民事法律援助の対象は、国民又は日本に住所を有し適法に在留する外国人個人の方です。会社や組合等の団体が利用することはできません。

当事務所は法テラスの契約事務所です。
法テラスの利用について、ご質問があればお気軽にご連絡ください。

法テラスの主な業務

情報提供業務、民事法律扶助業務、犯罪被害者支援業務などがあります。

法テラスの民事法律扶助業務とは

経済的に余裕のない方などが、無料で法律相談を受けられたり、弁護士、司法書士の費用等の立替えを行う業務です。

1.無料法律相談(法律相談援助)

法テラスの地方事務所(神戸市内では中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F 法テラス兵庫)・法テラスと契約している弁護士・司法書士事務所、その他法テラスが指定する相談場所で無料法律相談は利用できます。

2.裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替え(代理援助・書類作成援助)

代理援助や書類作成援助を利用するには、法テラスの審査において一定の条件を満たす必要があります。
援助開始決定が下りると法テラスは弁護士・司法書士の費用(着手金、実費等)を立替えます。

事件が終了すると、法テラスは事件の結果を考慮し、審査の上で弁護士・司法書士の報酬金を決定します。

着手金・実費・報酬金などの法テラスの立替費用の償還が免除される場合とは

生活保護を受給している場合は、事件終結後に申請に基づき立替費用の償還を免除される場合があります。

法テラスを利用できる人

法テラスを利用した場合の司法書士報酬の目安