老後の財産管理が不安・・・

スクーターで海釣りに来たシニアカップル

将来、財産管理や身の回りのことを自分でできなくなるのではないか、といった不安に前もって備える方法です。

1.任意後見制度を利用する

判断能力が低下した場合、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に法定代理人になってもらう制度です。

財産の管理は任意後見人が行いますが、任意後見監督人や家庭裁判所の監督のもとでかなり保守的なものになります。

法定後見制度と任意後見制度

2.家族信託契約を結ぶ

判断能力が低下する前から、指定した財産(信託財産)を受託者に託し、法律行為などを行ってもらう制度です。
もしも委託者の判断能力が低下したとしても、信託契約は続行します。

信託契約の中身については、自由度を高く設計できます。

なお、信託契約(信託法第3条1号による契約信託)は、契約締結から効力を持ち、一定の事由により終了します。
「遺言代用信託」の形をとれば、契約締結から委託者の死後までも効力を持たせられます。

財産の管理は受託者が行いますが、信託契約の範囲内である程度受託者の裁量に委ねられます。

信託とは