家族信託の利便性

家の模型と通帳など

家族信託はどんな時に使う?

もしも認知症になってしまったときの財産管理や相続問題についての対策を考えるのであれば、判断能力が低下する前に、さらにできれば法律の専門家に相談することをお勧めします。

家族信託と任意後見契約を比較する

判断能力が低下する前に締結できる契約に、任意後見契約があります。これは本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所による任意後見監督人の選任がないと発効しません。

家族信託の契約信託であれば、契約締結からすぐに発効します。

家族信託と遺言書を比較する

有効な遺言書であっても、例外なく遺言書どおりの遺産分割になるというわけではありません。相続人全員が遺言書の内容に不満なときは、遺言書とは違う遺産分割をすることができます。
また、遺言書において、財産管理を特定の相続人に指定しても拘束力はないので、その相続人に拒否されることもあります。
遺言書に書かれた内容の実現が確実でないのは、遺言内容をめぐって争いが起こることがしばしばあり、基本的には遺言書のみでその争いを解決できないためです。

家族信託の遺言書に信託内容を記載する遺言信託であれば、より確実性を持って資産承継と財産管理が行われます(作成時に受託者や受益者に信託の承諾を得る必要はあります)。

家族信託はできることが多い

家族信託の契約信託は、設計内容によっては生前の財産管理だけでなく、死後の財産の所有、それも一定の子孫の代までをも指定することが可能です。

特に何の対策もせずにいたが、最近本人の判断能力が低下してきたよう・・・

仮に、任意後見契約・家族信託・遺言書作成のどれもないままで本人の判断能力が低下した場合は、必要に応じて(必須や強制ではない)家庭裁判所に法定後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の選任の申立てを行い、後見人等が選任されます。

契約は、できなくなる

法定後見人等の選任の有無にかかわらず判断能力が低下していると、任意後見契約・信託契約など契約はできなくなります。遺言書についても、本人がそれを作成した時に、遺言書作成能力があったかについての争いが相続開始後に起こることがあります。

(契約とは、法的な効果が生じる約束のことです)